『大日本維新史料 編年之部』 1編 3 弘化3年10月~同4年1月 p.529

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日朝認出ス、但し、吉子ゟは、一通りの御禮故、不記、我等ゟは如左担、, 一筆申上り、寒中なろら盆御機嫌よく〓らセられ、恐悦奉存候、昨夜は御使を以、宰相, 慮み趣有かたき仕合、恐入奉存候、依御禮かた〳〵奉申上候、めて度βし、, 故、此方へは不被下、又同姓の義は御止、有栖川宮御息女を御養として被下可申よし、尊, 存候へ共、御守殿二ツは不相成と申御意も、未覺不申、尊慮次第の御儀とも奉存候, 尚〻右ミ義こ付候ては、昨夜私方へ伊勢守初等四人ゟも、以封書本少ミ趣こて、御世, へ縁組み義ニ付、公邊より被仰進候御趣、奉伺候所、精姫君御方は、有馬へ被遣候事, へ共、御法度み義も承知不仕候故、是以此方ゟ願候事は不仕候、兎角上の思召次第と, 御時節柄、異國船防禦等の爲こも無之候へは、御世話にて願候抔申義は、勿論私は不仕, 話こて被下候か、又は御養女こて可被下すのよし申聞御座候故、兎角上の思召次第と, 挨拶仕候故、此たん奉申上置候、但し、御養女こて被下候義は、此家ニ例も御座候て、且, 候、畢竟兩條ニ申聞御座候義は、御守殿二ツニ相成處を決し兼、兩端ニ申聞候事と奉, は御守殿樣御親しき爲こも可相成候處、御世話こて被下候義は、此家こ例も無之、此, 右御沙汰も有之故、我等吉子ゟも、御禮の〓御守殿へ出し候やう、花の井申聞ニ付、十, 奉存候、厚き思召の處は、くれ〳〵もよろしく御禮被仰上候樣仕度候、只〻宰相事も、, 弘化三年十二月二十五日, 五二九

  • 弘化三年十二月二十五日

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  • 五二九

注記 (17)

  • 1772,666,65,1698日朝認出ス、但し、吉子ゟは、一通りの御禮故、不記、我等ゟは如左担、
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