『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.655

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と申取沙汰を以て想像候へハ、, 然右樣の義ニ至り候時は、, こ無之、年久しく御苦勞御坐候事、慥ニ承知候筋も候て、能存知罷在候、然る所揆らす此度, く、御領國人民御撫育もよく御行屆き、防海の事にも厚く御心を用ひられ候事、一朝の義, 相成り、其御損失亦甚しく候義と奉存候、堀田侯こは、兼て文武ニ御志深く、御政事も宜, も御出來兼被成候時は、〓こは御身を以て其罪を被贖候外有御坐ましく被存候、然る所自, 天朝御威稜の嚴霜烈日の如くなるは去る御事ニ候へとも、當今江府にも御人ニ乏しき, 上、外夷猖獗の時節、堀田侯の如き慥らなる御人物を被失候ては、差向き御國の御弱みこ, る所思念爰ニ及ひ、竊こ又憂懼奉危候義は、, 天朝へ御奏聞も無御坐、江府御一存を以て、外國人へ御返答有之其後に、, 此大義を以, 仰出候時こは、堀田〓こ於て決して御申開き御出來か手被成候義と奉存候、其御申開き迚, て御不審被, 天朝へ被仰上候ては、乍恐大義に於て難被爲濟御筋と奉存候、大學殿這々の〓こて歸府, 天朝にも必す右の大義を以て被, 仰出、殊ニ大學殿儒者の家ニ候へは、大ニ耻をかゝやろされ候義にも可有御坐被存候、然, 所ニ御坐候、其思食二て御熟覽可被下候、, 此以下、此度禁を破て及呈書候主意の有る, 義ニ缺ク, 堀田閣老ノ, 罪死ニ當ル, ムベキ人物, 開闢以來ノ, セザルハ大, 堀田侯ハ惜, 大事ヲ奏請, 安政五年正月二十六日, 六五五

割注

  • 所ニ御坐候、其思食二て御熟覽可被下候、
  • 此以下、此度禁を破て及呈書候主意の有る

頭注

  • 義ニ缺ク
  • 堀田閣老ノ
  • 罪死ニ當ル
  • ムベキ人物
  • 開闢以來ノ
  • セザルハ大
  • 堀田侯ハ惜
  • 大事ヲ奏請

  • 安政五年正月二十六日

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  • 六五五

注記 (28)

  • 1604,614,57,757と申取沙汰を以て想像候へハ、
  • 799,611,56,644然右樣の義ニ至り候時は、
  • 212,625,64,2209こ無之、年久しく御苦勞御坐候事、慥ニ承知候筋も候て、能存知罷在候、然る所揆らす此度
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