『大日本維新史料 編年之部』 1編 6 弘化4年6月~同年8月10日 p.573

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ろくも、いかぬやつとおもへは、弟の出牢はくふはさせす、よくこらし可遣、といひてたゝ, 内のもの、一昨日口書ニ成、母と妻と子供に一目逢ひそ、口書に爪印したきとて、いつにい, 吏に嚴敷申付たるに、引〓ー以上のもの、六人召捕たり、よつて少〻やしり切減したり、其, 御苦勞之、難有御利害之、とて禮をいひき、尤兄ゟは其席にて、慈悲願ふ故に、追なはとも, 内心に患しむる理やある、汝と弟の〓は、われ既にきのふ弟を嚴敷せしなれ共、孝のみち, たゝしをして、やれ〳〵汝は不便のやつ之母妻子に逢度とは、もとより人間の常ニる、五, 四月廿九日、中院殿に御位牌參拜として參る、○奈良にやしり切み盜賊多し、よつて長, もへは、親類相談の異見かてらに、直吟味をするよしいひし故に、禮をいひしなるへし、, せたり、父の不嚴より、かゝる〓も出來なるへし、しかし禮をいふさり、父のこゝろ可憐, ひても爪印せす、やしりはろりも十ケ所以上之、與力共し手にのらす、よつそ白洲にて直, に於て、大にろけたる汝ら心は、われ甚おもしろろらすおもふ之、汝常に孝之やいろに、と, 問ひしに、其父何ともいはす、〓なかすか〓し、事果て立とき、父かわれへ向ひ、やき〳〵, 之、是は興力等にさせてもよき〓なれと、孝と忠とのみちを以、われなら町を治めむとお, て、公へ訴るの理やある、又はつろの金錢を以、再ひと得かたき弟を入牢せしめ、親をして, 弘化四年七月是月, 五七三

  • 弘化四年七月是月

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  • 五七三

注記 (16)

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