『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.745

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事實相分り、疑念も忽ち解け可申と存候、貴國にても人命を重んじ候事に候へは、指て, にも非道之政事と申るは一切無之事に候、使節にも篤と我國の樣子に付被相考候へは、, 澁仕候、併兼る右樣之御政事に相成居候事に候はゝ、以後も尚又薪水食料石炭等も被, り、何か都て罪人同樣取扱候抔と申觸し候より、色々傳聞相誤り候哉も難計より、何れ, 累年の遺恨を結ひ候と申にも無之候處、強る戰爭に可被及程之儀とも不被存候、使節に, し候事も有之候、是は全く漂民の不法より右樣取扱候事に候へは、左樣之者共其國に歸, も有之候樣承り候へは、是迄之處は、我國之船折々貴國之邊海へ參り候節は、兎角難, 下、難澁之節御救ひも被下候事に候へは、兎角可申樣も無之候、就ては、以來は彌薪水, 食料石炭等被下候樣御手當之儀、夫々被仰付置被下度存候、且漂民之儀は、只今仰之, 如く厚く御撫恤被成下、御返し被下候儀に候へは宜敷と存候、扨又交易之儀は、何故, 只今被仰聞候處にては、兼々薪水食料等は被下、他國之船にも御救被下候樣被仰出, 御承引無之候哉、一体交易は有無を通し、大盆に相成候事にて、方今萬國交易日夜盛, ても篤と被相考可然儀と存候、, ペルリ, 有之、何分國法を犯し、我儘不法を致し候者有之候へは、不得止暫く執へ置て長崎へ遣, 安政元年二月十日, 交易ノ利ヲ, 説ク, 安政元年二月十日, 七四五

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  • 交易ノ利ヲ
  • 説ク

  • 安政元年二月十日

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  • 七四五

注記 (20)

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