『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.485

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候へば、對馬一己の見込より起り候歟、下田見分いたし、墨夷此處よろしきと申立候上, 十三日彼方より出し候答書は、例之通り大かぶせこて、始終のつまり如何と存候處、彼が, ニは、見分以前對馬を呼出し、應接御免被遊、右之段明日中早々墨夷へ申通し、下田之事, 成行候事と御同意殘念千萬ニ候、, 對馬失言ニ付、江戸へ呼返、右ニ付なは下田見分之儀は、先見合候樣申達候方歟と存候, 下田見分を俄ニ止候はゞ、夷人激し可申候へ共、又却なひゝき候意味も可有之歟、, す〳〵驕傲ニ相成候樣存候、十日の應接の時、此方より渡し候書付もあまり不見識、扨又, は、是非對馬へ罪を歸し不申候なは、下田一條は止兼候樣相成可申候、同じ罪を歸し候, 大かぶせを申候をは當り前ゆへ、此方ニてはやはり最初の御見通しにて押通し候との御, 咄有之候得ども、只今ニ相成候なは、畢竟最初よりの應接如何にも手ゆるく候ゆへ、如此, 大眼目を變候儀、對馬は勿論、出役之ものあまり扱過候事と存候、, 一對馬一名の書、愚老退散後懇ニ御〓し一覽、則過刻の分松伊より受取候分とも一同返璧, いたし候、下田一條北方より口出し以たし候儀、甚不相濟事と存候處、今日の書にて考, 得共、もし又御良策有之候哉、石炭被下は長崎に限り候旨、最初之御治定に候處、右樣之, 謙藏と申者へ押込、金銀等掠取候儀相違も無之、畢竟平穩々々の御扱ニ過候ゆへ、異賊ま, 安政元年二月二十日, 井戸ノ失言, 下田開港ハ, 井戸ヲ罷免, スベシ, カ, 四八五

頭注

  • 井戸ノ失言
  • 下田開港ハ
  • 井戸ヲ罷免
  • スベシ

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  • 四八五

注記 (22)

  • 913,673,74,2166候へば、對馬一己の見込より起り候歟、下田見分いたし、墨夷此處よろしきと申立候上
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