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に取つて御爲よろしからんやうこそ願はしく存する旨にて、此比の麁忽はくれ〳〵悔ひ, るは、不敬の罪遁れかたくて、兩人へは素より、備中初へも無禮の事共にて、兩人歸りての, 事を、老父か分として、彼是支へ申へき樣は露侍らす、唯備中初在廷の人々力を戮セて、時, も、御尤とは申上兼候へ共、時勢止事を得さる處より台慮も然るへくと思召されん上の, 老父も歳の積りにて、性急になり、耳も猶更遠く成行は、物事行違ふ事のみ多くなりて、已, 寄せ給ひ、御對面ありて仰けるは、舊臘、左衞門・玄蕃小石川へ參りし時、老父か申せし事, 障りたるまゝに、おのか申事をのみ申て、元とある幕府より御談しの筋は、餘所になりた, こ付、備中守か頼みたる事もありし故、昨日小石川へ參りて、老父かおもふ處を承りしに、, に此比兩人か參りし時なとも、年來の持論とは餘りに反對セし御相談なりし故、不圖氣に, 部卿ゟ申へきよしのみかゝせ給ひて、慶喜に賜はらんと請ひ給ふに、老公も卿の請ひ給ふ, 後には、いたく後悔に及たるなり、此度の御相談の儀は、老父事は數年間の持論に對して, をなし下さるへし、夫も唯なにとなく、此比の事は少し違ひたる筋もあなれは、委細は刑, 隨にかゝセ給ひて、卿へ御渡しありしとそ、卿も老公の御許容ありしを歡ひ給ひて、翌三, 日には、土岐丹波守・川路左衞門尉・永井玄蕃頭・岩瀬肥後守・井上信濃守を一橋の第に召, へしと仰セ上られけれは、老公もよからんやうにと、仰する故、卿、さらは備中守へ、御書, ニツキ諒解, 齊昭ノ態度, 五人ヲ召シ, 慶喜川路等, ヲ求ム, 安政五年正月二日, 四三
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- ニツキ諒解
- 齊昭ノ態度
- 五人ヲ召シ
- 慶喜川路等
- ヲ求ム
柱
- 安政五年正月二日
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- 四三
注記 (22)
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