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不薄義〓ト奉存候、」昨暮も某公を後見ニ被仰付候はは、幕府之御爲ニ可相成、, 皇國之御都合ニも宜しからんと申御上書御坐候て、則先夜, 叡感御賞ニ御預被成候事も有之候よし、」, 洛等有之、御直と御對談等有之候はは、何事ニ御嫌疑も不相生、甚御都合可宜、就ては時, 主上ニは御幼年の頃ゟ御傅ニて、御習字抔の義ニ付ても御世話被成候よし、依て知遇も, 候よし、別して今般墨使之登城も寛永度の例こて出來候事ゆへ、其頃の如く將軍家こも上, 仁皇樣ニは格別御倚頼被遊、其頃禁中御式事など一切御一手にて御裁し被成候よし、方今, 天朝ゟは幕府之不行屆處御世話可被成筈、幕府ゟは又, 上書は何分公武御嫌疑有之候ては不相成、, 天朝を御介護可申事肝要ニ候、偖當節は非常之御時節故、關東ニては追々非常の改革被致, こは相違なし、」先年, 之候、其上衆善兼採の徳ゟして、邪正混淆之患有之被案候、併徹上徹下正論ニ被趣候御人, 申位、英傑ゟ申候はは、優柔ト小規模ノ二端は不免御人と奉察上候、共語大事ニは遺憾有, 仁孝天皇樣ゟも精忠と申被蒙, 拜見被仰付候、」當年御, 之, (朱書)「別紙にて知候筈、」, 微臣へ内, 々ニて、, 主上ノ知遇, 議, ヲ受ク, 將軍上洛ノ, 正論ノ人, 安政五年二月九日, 二四七
割注
- 微臣へ内
- 々ニて、
頭注
- 主上ノ知遇
- 議
- ヲ受ク
- 將軍上洛ノ
- 正論ノ人
柱
- 安政五年二月九日
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- 二四七
注記 (26)
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