『大日本維新史料 編年之部』 3編 3 安政5年3月1日~同月20日 p.157

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

一御返しの分落手仕候、, 止候上は、御初ニも相成義ニ候はゝ、かゝる大義、何故ニ止候哉と申所を、見極候上, 何レモ正論感心仕候、其中上洛云々抔、實ニ君臣の大義ニ候へは、可止筈は無之所、相, に無之ては、容易ニ御初こは相成兼候半と被存候、, へ抔又承り候得は、下り候こは無之との事こ御坐候、, 一先日拜見之品、一々爲見候樣との義何も承り申候、并はなしも、, 一勅答不日云々如何樣之事に候ヤ、袖浦註に認候事抔ニ無之樣仕度候、, 註, 半奉存候、夫故二度御上洛は御止と承及申候、何樣日光宮を此方へ御立、何ぞの節は云々といふて天海姦僧の計, 養といたして曰光の宮を御願ニ相成候樣覺申候、此方ゟ計策を以、右樣之事被遊候故、御所ゟも亦云々の事出候, 安政五年三月八日, 初の申所ニたハ、無相違樣, に候得は、爲念御咄申候、, 虚實ハ如何可有之哉、拙老ニふ承度候ハ、姫, 但、寫を拜見候故、本紙は返, 上仕候、一にも他言無之樣, 咄無之樣致度候、万々一、三條, 御火中、土州へも御, 右註ハ、御覽後、直に, 君御參内被成、至て御親しく被成候所はよろ, 之方へ聞候なハ如何と存候、, 遣候、, ニ申, 仰上、追ふ五畿内ゟ少々被進候かのよし、夫ゟ御上洛ハ相止候樣にとの事ニ相成とのよし、全くは姫君を被爲ト, 申て、長くは居り不申、直上り候事か、最, 度由こて、將軍家御上洛ニて、御前へ被爲出候節、御直ニ叡慮被爲在候故、其御場ハ奉畏候よし御直ニ御答被, 候所よりして、天海坊主の計策ニて、日光宮さへ出來候へハ、追て御上洛抔へ、如何相成候てもよろしきとの策, 願相叶候よし、さて關東ゟ右樣重キ御願御聞濟ニ相成、日光の宮御立被進候事故、五畿内を御所の御收納ニ被症, しく候へとも、右樣被成置候て、日光の宮を御下向被遊度御願有之候處、甚六ケ敷、漸々賄賂等莫大の事こて、御, 左候へハ、跡をけし候爲に一寸下り云々, とハ被察申候、姫君御入内ニ相成、御懇ニ被遊候事のみに候へハ、實以恐悦ニ候所、右姫君を御さし上にて、其御, 三口, 養といたして曰光の宮を御願ニ相成候樣覺申候、此方ゟ計策を以、右樣之事被遊候故、御所ゟも亦云々の事出候, 半奉存候、夫故二度御上洛は御止と承及申候、何樣日光宮を此方へ御立、何ぞの節は云々といふて天海姦僧の計, 勅答ノコト, 安政五年三月八日, 一五七

割注

  • 初の申所ニたハ、無相違樣
  • に候得は、爲念御咄申候、
  • 虚實ハ如何可有之哉、拙老ニふ承度候ハ、姫
  • 但、寫を拜見候故、本紙は返
  • 上仕候、一にも他言無之樣
  • 咄無之樣致度候、万々一、三條
  • 御火中、土州へも御
  • 右註ハ、御覽後、直に
  • 君御參内被成、至て御親しく被成候所はよろ
  • 之方へ聞候なハ如何と存候、
  • 遣候、
  • ニ申
  • 仰上、追ふ五畿内ゟ少々被進候かのよし、夫ゟ御上洛ハ相止候樣にとの事ニ相成とのよし、全くは姫君を被爲ト
  • 申て、長くは居り不申、直上り候事か、最
  • 度由こて、將軍家御上洛ニて、御前へ被爲出候節、御直ニ叡慮被爲在候故、其御場ハ奉畏候よし御直ニ御答被
  • 候所よりして、天海坊主の計策ニて、日光宮さへ出來候へハ、追て御上洛抔へ、如何相成候てもよろしきとの策
  • 願相叶候よし、さて關東ゟ右樣重キ御願御聞濟ニ相成、日光の宮御立被進候事故、五畿内を御所の御收納ニ被症
  • しく候へとも、右樣被成置候て、日光の宮を御下向被遊度御願有之候處、甚六ケ敷、漸々賄賂等莫大の事こて、御
  • 左候へハ、跡をけし候爲に一寸下り云々
  • とハ被察申候、姫君御入内ニ相成、御懇ニ被遊候事のみに候へハ、實以恐悦ニ候所、右姫君を御さし上にて、其御
  • 三口
  • 養といたして曰光の宮を御願ニ相成候樣覺申候、此方ゟ計策を以、右樣之事被遊候故、御所ゟも亦云々の事出候
  • 半奉存候、夫故二度御上洛は御止と承及申候、何樣日光宮を此方へ御立、何ぞの節は云々といふて天海姦僧の計

頭注

  • 勅答ノコト

  • 安政五年三月八日

ノンブル

  • 一五七

注記 (37)

  • 1602,746,60,570一御返しの分落手仕候、
  • 792,791,62,2106止候上は、御初ニも相成義ニ候はゝ、かゝる大義、何故ニ止候哉と申所を、見極候上
  • 907,786,62,2110何レモ正論感心仕候、其中上洛云々抔、實ニ君臣の大義ニ候へは、可止筈は無之所、相
  • 675,798,60,1243に無之ては、容易ニ御初こは相成兼候半と被存候、
  • 1835,803,60,1294へ抔又承り候得は、下り候こは無之との事こ御坐候、
  • 1487,748,63,1616一先日拜見之品、一々爲見候樣との義何も承り申候、并はなしも、
  • 1254,749,62,1745一勅答不日云々如何樣之事に候ヤ、袖浦註に認候事抔ニ無之樣仕度候、
  • 1025,902,56,49
  • 194,793,46,2106半奉存候、夫故二度御上洛は御止と承及申候、何樣日光宮を此方へ御立、何ぞの節は云々といふて天海姦僧の計
  • 239,788,47,2120養といたして曰光の宮を御願ニ相成候樣覺申候、此方ゟ計策を以、右樣之事被遊候故、御所ゟも亦云々の事出候
  • 101,775,45,339安政五年三月八日
  • 1749,788,43,488初の申所ニたハ、無相違樣
  • 1704,790,45,463に候得は、爲念御咄申候、
  • 707,2050,45,849虚實ハ如何可有之哉、拙老ニふ承度候ハ、姫
  • 1522,2376,44,516但、寫を拜見候故、本紙は返
  • 1479,2379,44,518上仕候、一にも他言無之樣
  • 1170,785,45,561咄無之樣致度候、万々一、三條
  • 1246,2514,42,379御火中、土州へも御
  • 1290,2511,41,378右註ハ、御覽後、直に
  • 664,2058,44,836君御參内被成、至て御親しく被成候所はよろ
  • 1126,788,46,529之方へ聞候なハ如何と存候、
  • 1357,785,42,103遣候、
  • 1406,794,32,75ニ申
  • 429,797,44,2096仰上、追ふ五畿内ゟ少々被進候かのよし、夫ゟ御上洛ハ相止候樣にとの事ニ相成とのよし、全くは姫君を被爲ト
  • 1823,2114,45,783申て、長くは居り不申、直上り候事か、最
  • 473,795,46,2083度由こて、將軍家御上洛ニて、御前へ被爲出候節、御直ニ叡慮被爲在候故、其御場ハ奉畏候よし御直ニ御答被
  • 356,793,45,2101候所よりして、天海坊主の計策ニて、日光宮さへ出來候へハ、追て御上洛抔へ、如何相成候てもよろしきとの策
  • 544,789,47,2104願相叶候よし、さて關東ゟ右樣重キ御願御聞濟ニ相成、日光の宮御立被進候事故、五畿内を御所の御收納ニ被症
  • 590,797,46,2100しく候へとも、右樣被成置候て、日光の宮を御下向被遊度御願有之候處、甚六ケ敷、漸々賄賂等莫大の事こて、御
  • 1867,2116,45,775左候へハ、跡をけし候爲に一寸下り云々
  • 311,795,47,2100とハ被察申候、姫君御入内ニ相成、御懇ニ被遊候事のみに候へハ、實以恐悦ニ候所、右姫君を御さし上にて、其御
  • 1258,1740,21,96三口
  • 239,788,47,2106養といたして曰光の宮を御願ニ相成候樣覺申候、此方ゟ計策を以、右樣之事被遊候故、御所ゟも亦云々の事出候
  • 194,793,46,2106半奉存候、夫故二度御上洛は御止と承及申候、何樣日光宮を此方へ御立、何ぞの節は云々といふて天海姦僧の計
  • 1268,301,41,204勅答ノコト
  • 101,775,45,339安政五年三月八日
  • 107,2426,44,111一五七

類似アイテム