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なり、其節き御樣躰も〓の外おもく御座被爲成候折からの義ニも御座候, の次第ニ是あり候へは、御尊慮の程を難有て可存樣も無之候、但シ我ら若, 有之間、取出し持參申樣にと被仰付、則持て被參候處に、此刀を其方籠やへ, ニ付、御しめしの義相濟、御前え持參致し、本胴こゝろよく落申候由被申上, 御入用の思召の子細なとふ、相知申たる義に在之候哉、答て云、右のとをり, より諸人取沙汰仕候と也、同ク問て云、右三池の御腰物、御しめし被仰付候, 處に、惡命のもの無之に於ては、御しめしの義、無用に仕り候樣にとの上意, の段は、曾子の末期に至り、床をかへられたると申にむとしき御事と、其砌, 被出候へは、科人共の中に、是は必ス死罪と相極りゑるもの、壹人も無之に, 候へハ、御枕もとに被差置候御腰の物と取かへ、差置候樣ニと被仰付候と, 年の節、神道の奧祕迄をも相極め候由の老人在之候が、權現樣、御他界前、三, 候とて、御前を童ち、御次の間まて被〓出候處ニ、又被爲召返由ニ付、御前え, 於ては、しめし候にき不及候旨、被仰付候と也、然る處ニ、幸ひ惡命の者有之, 持參致し、科人共の中ニて、在胴をしめさせ持來り候樣にと上意ニ付、畏り, 池傳太の御腰物御しめし被仰付、御枕もとに被差置候と有義ニ付、佛家の, 元和二年四月一日, 二二六
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- 元和二年四月一日
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- 二二六
注記 (17)
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