『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.591

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師たるへきと、秀吉公被仰出候と云々、, 奧にかけとてこのまれける、十分のよの中に、くせ事を申百姓哉、八幡きく, もんにかくるか、しはりて腹をゐんとおもへとも、さんりんにかくれぬれ, ましきとはおもへとも、七しやうより此かた、ろくになきは地下の習、こく, ある時、幽齋、白杉といふ所へ鷹かりに出られけるか、何者かしたりけん、道, れ可被下候と書てあり、幽齋大に笑給ひ、閑雪と申側坊主をめして、其紙の, るへし、四筋御付候て可然旨、信長公より被仰候、依之、三齋樣も秀吉公に御, 御仕置ニて、さん〳〵、しほうけ、言語道斷、六月の日てりには、七ひんほうを, の傍田の畔に竹枝を立て、書たる物をかけ置たり、幽齋是を見られけるに、, 然に、幽齋樣は御武功世に御勝れ被成候間、とつ付の緒二筋ニては不足な, 百姓のしわさと見へたる落書なり、其文句に、いちめいわく仕るは、苦々敷, かゝけ、はちをひしくふせい、國に堪忍なるやうに、十分に無くとも仰付ら, 願被成候而、右の御鞍を直ニ御用ひ被成候由、又、幽齋樣き日本國中諸侯の, 〔丹州三家物語〕百姓落書の事, 或人云、とつ付緒二筋付候事も容易ニき不成もの也、, 細川家記〕, 藤孝六, 六, 諸大名ノ, 百姓ノ落, 書, 師, とつ付緒, ソノ返書, 慶長十五年八月二十日, 五九一

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  • 藤孝六

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  • 諸大名ノ
  • 百姓ノ落
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  • 慶長十五年八月二十日

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注記 (26)

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