『大日本史料』 12編 19 元和元年五月 p.997

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り居候近所ニ、百姓の家有之を幸に、御姫樣の御座所に致し、坂崎か人數を, 上候樣ニと、附々の女中方ニもしたゝめなと被仕、御伽被致候樣ニとの儀, 趣共被申上候へは、將軍樣には、以の外御機嫌惡く、いはれさる事計をぬか, 儘相詰居申樣にと有之、其夜は右の百姓屋の片脇に在之牛部屋の内へ罷, り來り、御願の旨を承り、則茶臼山に參して被申上候處ニ、大御所樣には、お, との上意ニ付、岡山の御陣營へ佐渡守被參、御姫樣御願之趣、大御所樣仰の, ニ付、女中いつれも悦ひ候由、權右衞門儀は、爰元に誰も男きれ無之候間、其, 聞合を、御供仕り候處ニ、茶臼山と天王寺との間に、佐渡守家來共一所ニ集, れは、お姫か願の通りに致し可置間、其方は岡山へ罷越、將軍へ其旨申候へ, しありかす共、秀頼と一所に罷在て相果は不致しくと迄の仰ニて御座候, 上られ、直に陣所へ歸り、兩御所樣御聞屆の上は、御安堵被遊、御膳をも被召, 以、四方を警固仕り、茶臼山へ佐渡守を呼に遣はし候へは、早速山かこに乘, 故、佐渡守承り候て、大御所樣の思召次第ニ被遊おかれ御尤ニ御座候と申, 姫御願と有は尤の儀也、秀頼父子を助け置たれはとて、何程の事か可有な, ニ相交り、御供被致候樣ニと、坂崎差圖之由、去に依て坂崎は、佐渡守陣所を, ノ請ヲ許, 家康千姫, 秀忠千姫, ノ〓出ヲ, 千姫等農, 悦バズ, 家ニ宿ス, 元和元年五月七日, 九九七

頭注

  • ノ請ヲ許
  • 家康千姫
  • 秀忠千姫
  • ノ〓出ヲ
  • 千姫等農
  • 悦バズ
  • 家ニ宿ス

  • 元和元年五月七日

ノンブル

  • 九九七

注記 (24)

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