『大日本維新史料 編年之部』 3編 2 安政5年2月 p.537

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大星老盟臺下, の府に、上聞するを得候はむとは、誠に以望外の至、是偏に御周旋の所致と、感働の劇、不, 不相分候へども、何分も御商議は、可有御座との義、何ぞ圖らむ草莽潜伏の微忠、猝に三台, も、種々申上有之候趣に候、, 一大閤と殿下との事は、先説とは相違有之、此は御門生に篤と申置候、御聞可被下候、其, 再啓、何れにも、違勅の大罪、御正の事有之、勅書列侯へも下り候哉も難計候、列侯より, 可被下候、, 過日、時事の切憂に堪へず、禁を破り、密に奉使得貴意候事件、速に蒙御内意、且幸に池内, 外種々變態有之候、, の至に候、既に某より呈し候内書をも、密に殿下迄、被差上被下、御取用ひに可相成や否は、, 子有之、上下四方、遺す所なく、周旋力を竭され候とのこと、天其類を賜ふとも可申、大慶, 〔佐久間修理書翰〕, 子孟緯拜啓, 人と、十餘年往來致し、何事も談合致し候に付、此度事も、此人に托し候〓、左右に御承知, 四月五日, ○三月六日梁川新十郎宛, 四月五日孟緯拜啓, 集所載, ○象山全, 正サルベシ, 違勅ノ罪ヲ, 覽ヲ光榮ト, 意見書ノ台, 安政五年二月二十四日, 五三七

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  • 集所載
  • ○象山全

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  • 正サルベシ
  • 違勅ノ罪ヲ
  • 覽ヲ光榮ト
  • 意見書ノ台

  • 安政五年二月二十四日

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  • 五三七

注記 (25)

  • 1494,684,56,559大星老盟臺下
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