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之候となり、左樣の砌の儀にても有之候哉、金地院, 我等の將軍成と有は、遲からぬ事にて、天下の萬民、安堵の法式なとを定る, と有か、大切の事なり、其上諸大名の儀も、爰かしこと、國かへ所かへと有て, 御かはり被遊候と有之が、權現樣だけとさへ、合點被致候はゞ、別に不審な, 御事に御座候旨、下々にては取沙汰仕候と有儀を、被申上候へは、御聽被遊, る御事にても、有間敷かにて候、子細を申に、其頃天下御一統の上に於ても, 等之儀も、以前の内府樣にて、三四ケ年か間も、御座被遊候と有之儀をは、其, 堂高虎と兩人、御前に被居、御咄の折節、もはや將軍宣下の儀をも、可被仰出, 〓きの者の口より奉申と有は、勿體なき御事なから、左樣戌所の、外人とは, 人の好む所にして、宜しからさる儀の由申傳候、權現樣なとの御噂を、我等, 將軍宣下の御沙汰無御座につき、外樣大名衆なとの中より、存寄を被申上, 答て云、總而、自然天然の道理を不用して、事のしるしを急候と有は、皆以小, たる方も有之、第一には禁裏向より、御催促かましき御内勅の、御沙汰も有, 時代より、天下の諸人共に不審を立候となり、此儀をはいかゝ被聞及候哉, と藤, 事おほき中に取ましへ、我らの將軍成と有には、不及事に候と有上意なと, ○金地院崇傳ハ、此, 時未ダ召出サレズ, 慶長八年二月十二日, 一四
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- ○金地院崇傳ハ、此
- 時未ダ召出サレズ
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- 慶長八年二月十二日
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- 一四
注記 (20)
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