『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.438

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筋は、何そ御用等も有之節は、可被召呼の間、其内き、國許に休息仕り罷在候, 之節、家來を多く召連候儀を相止、人少にて罷下り候と有は、我等の勝手の, の御厚恩と申ものにて候、乍去、如何に大身に被成被下候得はとて、以前よ, は、小西か領知の跡をも、手前へ拜領被仰付、肥後の國主と罷成候は、御當家, 樣にとの被仰出抔も、有之たる上の儀は格別、加樣に參勤交代を被仰付と, は不罷成候、扨又、我らつらに生候むた髭を剃落し候はゝ、さつはりと致し、, 相應の御奉公も可申上との心懸に候へは、供に召連候人數をへらし申儀, の人數は、急用の間には合かね申儀なれは、少し成共、手元に有合人數を以, 爲と言、家中の者共の爲と申、旁以左樣に致し度事に候得共、西國大名共の, り、大坂著岸の節は、秀頼卿の機嫌を伺候格式を相止、大坂をすく通りに致, 氣味能可有之とは、手前にも、朝夕存せさるにては無之候得共、若き時分、此, にも御存知之通り、我等知行肥後國の儀き、海上遙かに相隔り候を以、國許, の儀に有之候は、萬一の御用等をも、可被仰付との儀に有之候得とも、其元, し候と有は、武士の本意に非すと存るニ付、今更相止難き事ニ候、次に參勤, 髭つらにほうあてを致し、甲の緒をしめ候時の心よさ、只今以忘れ難く有, 慶長十六年六月二十四日, 四三八

  • 慶長十六年六月二十四日

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  • 四三八

注記 (17)

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  • 1325,637,65,2221之節、家來を多く召連候儀を相止、人少にて罷下り候と有は、我等の勝手の
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