『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.978

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立て有之、名を小田原御門と申候、只今の面ゑすかしの通りには、獵師共の, 出來、櫻田御門建候砌、此御門の儀、向後者外櫻田御門と可申候、小田原御門, 寄養ひ置候故、我等幼年の節より、件の小木曾物語仕候を、朝夕承たる事に, に上り候迚、見懸け候由、其後御新城出來、次に西の御丸の下御曲輪なとも, 師共方にて相調へ申たる事に候、御入國の翌年のあたりの事かと覺申候、, 家居、獵船抔も、のき下に繋き置申如く有之、肴なと買ひ求め候節は、右の獵, 獵師共船に妻子を乘せ、家財を取つみ、唯今馬場先御門内になり候あたり, 長雨の已後、大南風の吹候儀有之、其節高汐上り、件の獵師町へ水つき候故、, 候は、御入國の節も、只今外櫻田御門の立候所は、大きなる扉なしの木戸門, て候、尤末々の御奉公を勤候者故、立上りたる儀をは不存候へ共、時代から, 付、又は近習の者を以て、直に尋給ふ儀なとも、度々有之候、右の太兵衞語り, 出し、其身は隱居仕罷在候を、我等養父、子細候て目をかけ候に付、手前へ呼, と申儀は停止の旨、頭中より急度被申渡候由、同しく小木曾申候は、惣して, の、畑の中に有之候大木共に船を繋き、食事なとを調罷在候を、御城へ御番, の輕る事共の知れかね候儀をは、淺野因幡守殿なとも、我等の養父へ御申, 〓ゑすか, 小田原門, 獵師町, 外櫻田門, し, 慶長十一年三月一日, 九七八

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  • 〓ゑすか
  • 小田原門
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  • 外櫻田門

  • 慶長十一年三月一日

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  • 九七八

注記 (22)

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