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貌利太尼亞現職ワイス・コンシュル, 以書翰申入候、郊外原野等おいて猥りに發炮遊獵いたす儀は、我國おいて從來禁制にして、, せり、其國渡來之臣民、附屬のもの等、右之趣を辨へ、發炮遊獵をなさゝる樣、兼る通達, 有之度、此段申入置候、謹言、, 自國之人民といへとも、決る免す事なし、若其法を犯せる輩は嚴に其罪を糺して刑律に處, 村垣淡路守, 赤松左衞門尉, 溝口讃岐守, 竹本圖書頭, 新見豊前守, 堀織部正, 安政六年未十一月, ヱスクワイル, ヱル・ユースデンえ, 右同文言、, 1, 〇木國往, 」復書翰, 民ニモ許サ, ニシテ自國, 遊獵ハ禁制, ズ, 安政六年十一月(一八〇), 三七八
割注
- 〇木國往
- 」復書翰
頭注
- 民ニモ許サ
- ニシテ自國
- 遊獵ハ禁制
- ズ
柱
- 安政六年十一月(一八〇)
ノンブル
- 三七八
注記 (24)
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