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在滯せる族之所置に起る事なれハ、英吉利・佛蘭西え報告せしまゝ、同しく申入れしニ, せる者あると之儀、其場所之住民等より訴へ出ぬ、何れの國人たる事を知らされと、當地, 器を翫ひしことなきよしは疑なしといへとも、頃曰、郊外原野おゐて、外國人の内、發炮, 條約ニ掲し定則もあれハ、ミニストル并其許ともに、江戸在留以來、遊獵をなし、また火, 遊獵發炮之儀ニ付、書牘を以申入しに、其十二月七日付之返翰落手せり、然るに、神奈川, 亞墨利加使臣館書記官, ○又一殿, ○權之助殿, ヱスクワイル, ハ・セ・イ・ヒユスケンえ, 次郎殿, {」』, 九八郎殿, 八三郎殿, 八郎右衞門殿, ○平作殿」』, ○亞國住, 復書簡留, 外國人中郊, 外ニテ發砲, セル者アリ, 安政六年十一月(四九), 一七割注
- ○亞國住
- 復書簡留
頭注
- 外國人中郊
- 外ニテ發砲
- セル者アリ
柱
- 安政六年十一月(四九)
ノンブル
- 一七
注記 (23)
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