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十月一日〔八月二十六日〕, へしを目撃せるものにして、四五日前、フランシスコ・ロバス外二名の葡萄, 太郎左衞門殿の書記の許に派して、國王の囘答を聽かしめたり、其の囘答, せられたる後なりきといへり、, を派し、同じ趣旨の書翰を贈れり、, に曰く、權六殿の來りし際に、余より此の事件を報告するを可とすと、之に, 牙人フライに使嗾せられて逃亡せしなり、平戸王よりも、權六殿の許に人, からずとの命令を與へられん事を求めたり、而して今朝、余はかの通譯を, 十月九日〔九月五日〕, 對して、余はかの僧等は、其の時には既に立去るべく、立去りし後に於いて, 太郎左衞門殿の許に派し、此の事を國王に告げ、また外國人を外に出すべ, の家に宿泊せりとの報に接したり、夜中なりしを以て、通譯コア・ジョンを, 同地に抑留せられしが、彼が如何なる人物なるか明となりしは、既に放免, アルバロ・ムニヨス平戸, と一名の神學校僧とが當市に入來り、昨年捕獲せしフリゲート船の船長, に來りて、リチャルドショルトは、當初長崎に到著せし時、パードレとして, 余は昨夜、フランシスコ・ロパス, ○新暦十九日ニシテ、元, 和七年九月五日ニ當ル, ○新暦十一日ニシテ、元和, 〓年八月二十六日ニ當ル, どしょる, と伴天連, ニ拘留セ, りちゃる, 依リ長崎, ノ疑疑ニ, ラル, 元和六年七月六日, 三〇
割注
- ○新暦十九日ニシテ、元
- 和七年九月五日ニ當ル
- ○新暦十一日ニシテ、元和
- 〓年八月二十六日ニ當ル
頭注
- どしょる
- と伴天連
- ニ拘留セ
- りちゃる
- 依リ長崎
- ノ疑疑ニ
- ラル
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 三〇
注記 (30)
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