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うことは疑ないことである、等々と。, に次のように言うよう命じた。即ち、外國人からの贈物は年に一囘以上これを受取ってはなら, 我々の許に遣わし、去る十五日に閣下に贈った大羅紗二反を持たせ、これを我々に返し、我々, ないというのが陛下の命令であり、私は船舶の出發前にカピテン・ルメールから進物を受けて, やかな要求を許可することは出來ないこと。それは、使節筑後殿と知事平右衞門殿が長崎に到, 人たちを伴って、野外か、または小舟で〔嶋から〕外出してもよいか、と閣下に歎願させる爲, 同月七、八、九及び十日北寄りの風、晴天。何も格別のことは起こらなかった。, が來る時まで、暫く辛抱しなければならない。その折には、この件が我々に許可されるであろ, そして贈物に眼が眩んでしまったのだ、と。このような不愉快なことを避ける爲めにも、彼等, の屋敷に遣わした。船舶到著までの期間を、多少なりとも寛いで過ごせるよう、時々オランダ, る。〔即ち、彼等は〕(次のように言うであろう、)我々が不在の間に、彼〓, 著した折に、この件をめぐっていささかも疑念を惹き起こさぬようにとの理由によるものであ, めである。これに對して次のような答えを得た。即ち、閣下, 同月十一日風と天氣は前記に同じ。知事三郎左衞門殿は町長四郎右衞門殿と二人の通詞を, の望みにまかせて遊歩し、外出させたが、彼, はカヒテンをそ, には、殘念ながら、この細, ○この部ヽ, は〔カピテンと〕ぐるになっており, 利重, 利重一, ○馬場, ○馬場, ○馬場, 利重一, (t moet frere companjon zijn), つべし, 邸に派し蘭, 館長の進物, を返送す, 人の外出遊, の許可を俟, 件は大目附, 異國人の進, 西吉兵衞を, 馬場利重の, 蘭人外出の, 物受取は年, 馬場利重商, 間一囘を過, 請はしむ, 歩の許可を, 右衞門竝に, くべからず, 一六四一年四月長崎にて, 八九
割注
- 利重
- 利重一
- ○馬場
- (t moet frere companjon zijn)
頭注
- つべし
- 邸に派し蘭
- 館長の進物
- を返送す
- 人の外出遊
- の許可を俟
- 件は大目附
- 異國人の進
- 西吉兵衞を
- 馬場利重の
- 蘭人外出の
- 物受取は年
- 馬場利重商
- 間一囘を過
- 請はしむ
- 歩の許可を
- 右衞門竝に
- くべからず
柱
- 一六四一年四月長崎にて
ノンブル
- 八九
注記 (46)
- 825,603,55,878うことは疑ないことである、等々と。
- 408,609,58,2275に次のように言うよう命じた。即ち、外國人からの贈物は年に一囘以上これを受取ってはなら
- 512,595,58,2286我々の許に遣わし、去る十五日に閣下に贈った大羅紗二反を持たせ、これを我々に返し、我々
- 305,606,57,2271ないというのが陛下の命令であり、私は船舶の出發前にカピテン・ルメールから進物を受けて
- 1447,601,57,2287やかな要求を許可することは出來ないこと。それは、使節筑後殿と知事平右衞門殿が長崎に到
- 1654,607,58,2284人たちを伴って、野外か、または小舟で〔嶋から〕外出してもよいか、と閣下に歎願させる爲
- 720,657,58,1967同月七、八、九及び十日北寄りの風、晴天。何も格別のことは起こらなかった。
- 930,603,58,2281が來る時まで、暫く辛抱しなければならない。その折には、この件が我々に許可されるであろ
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- 1758,609,61,2274の屋敷に遣わした。船舶到著までの期間を、多少なりとも寛いで過ごせるよう、時々オランダ
- 1239,609,61,1785る。〔即ち、彼等は〕(次のように言うであろう、)我々が不在の間に、彼〓
- 1342,602,58,2291著した折に、この件をめぐっていささかも疑念を惹き起こさぬようにとの理由によるものであ
- 1552,608,57,1491めである。これに對して次のような答えを得た。即ち、閣下
- 616,653,59,2234同月十一日風と天氣は前記に同じ。知事三郎左衞門殿は町長四郎右衞門殿と二人の通詞を
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