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の上被申越るゝ品も有之、厚意之事により、我におゐても、猶又商議及へとも、我國制禁, なく思へり、且日本の人に禁して、外國の人に許さん事は、公平の所置にあらす、將又其, 佛蘭西コンシュル・セ子ラール, たるは、先般も申入れし如くにして、其求めに應しかたし、近年時勢に隨ひ、事の次第に, よりては、制度を一新すること不少といへとも、右遊獵等の瑣事は、舊律を守る共、不可, 守り難きを以て、拒まるれ共、我邦の人民、古より此法を守りて、犯者ある事なし、各國, ヱキセルレンシー, 貴國第二月十二日附之返翰、落手披見せり、遊獵之儀ニ付、我告書之趣意に基つき、斟酌, (卷之三十四第一四一號, ドセン・デ・ベレクルえ, テ外人ニ許, スハ公平ノ, 邦人ニ禁ジ, 處置ニアラ, (松平正之、同上, 萬延元年二月(六三), 一五五
頭注
- テ外人ニ許
- スハ公平ノ
- 邦人ニ禁ジ
- 處置ニアラ
図版
- 萬延元年二月(六三)
キャプション
- (松平正之、同上
柱
- 一五五
注記 (17)
- 699,610,56,2298の上被申越るゝ品も有之、厚意之事により、我におゐても、猶又商議及へとも、我國制禁
- 357,605,56,2301なく思へり、且日本の人に禁して、外國の人に許さん事は、公平の所置にあらす、將又其
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