Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
遊候ては、役場限御受難仕譯と奉存候間、厚御詮義之上、御決斷被仰付度奉存候、已上、, ニ相成候樣被仰付度、此義時ニ臨不申ては、只今より取定難相整義と奉存候、右等誠ニ不容, 右人才御選之義は、當九月十月迄之中、追々ニ被仰付、次第ニ弊蠧相剔候て、來未之秋ニ相, 幕府御評議之所、, 一御軍制之儀、治平之世ニ御取定之義、甚以難澁之義と奉存候、子細は、臨時應變、利害緩, 至候時は、正實の見通し相付可申、其上にて御不足の所は、非常出格の御取計を以、御仕伏, 易御事柄ニあ、第一御上之御勵精、御艱苦ニ御堪被遊候て、御政體御基本の動不申樣不被, 第二覺, 天朝へ御窺と相成候處、廷議後患御憚有之、猶又御三家已下、諸御大名之御意見達叡, 留被仰付、御國許も操練等を始、廉々取調候樣御懸合越、旁評議之件々、左ニ相記候、, 聞候上、御決斷可有之御含之樣被存候、仍右訛言流行、人心抱危疑候より、交代之面々御差, 急經歴之上、法制を建候ても、其人ニ無之ては不相行義ニ御座候所、只今は治平之世の, 一月晦役場兩名, 勅答之御趣、奉拜承候、墨夷一件、, 此度, 二月晦, 役場兩名, 定ムベシ, 米國一件ニ, 鑑ミ軍制ヲ, 安政五年二月是月, 八七四
頭注
- 定ムベシ
- 米國一件ニ
- 鑑ミ軍制ヲ
柱
- 安政五年二月是月
ノンブル
- 八七四
注記 (22)
- 1413,633,65,2177遊候ては、役場限御受難仕譯と奉存候間、厚御詮義之上、御決斷被仰付度奉存候、已上、
- 1643,653,68,2199ニ相成候樣被仰付度、此義時ニ臨不申ては、只今より取定難相整義と奉存候、右等誠ニ不容
- 1876,639,68,2215右人才御選之義は、當九月十月迄之中、追々ニ被仰付、次第ニ弊蠧相剔候て、來未之秋ニ相
- 838,628,58,416幕府御評議之所、
- 362,646,70,2193一御軍制之儀、治平之世ニ御取定之義、甚以難澁之義と奉存候、子細は、臨時應變、利害緩
- 1760,639,67,2211至候時は、正實の見通し相付可申、其上にて御不足の所は、非常出格の御取計を以、御仕伏
- 1527,638,67,2215易御事柄ニあ、第一御上之御勵精、御艱苦ニ御堪被遊候て、御政體御基本の動不申樣不被
- 1189,688,56,281第二覺
- 709,633,71,2212天朝へ御窺と相成候處、廷議後患御憚有之、猶又御三家已下、諸御大名之御意見達叡
- 478,629,71,2071留被仰付、御國許も操練等を始、廉々取調候樣御懸合越、旁評議之件々、左ニ相記候、
- 592,631,71,2212聞候上、御決斷可有之御含之樣被存候、仍右訛言流行、人心抱危疑候より、交代之面々御差
- 246,685,68,2151急經歴之上、法制を建候ても、其人ニ無之ては不相行義ニ御座候所、只今は治平之世の
- 1297,819,64,1857一月晦役場兩名
- 952,631,59,813勅答之御趣、奉拜承候、墨夷一件、
- 1074,633,54,105此度
- 1306,809,56,159二月晦
- 1296,2289,58,389役場兩名
- 405,262,43,158定ムベシ
- 507,262,42,200米國一件ニ
- 456,263,43,203鑑ミ軍制ヲ
- 2003,755,44,340安政五年二月是月
- 1998,2388,41,121八七四

%2F0874_r25.jpg)





