『大日本維新史料 編年之部』 3編 3 安政5年3月1日~同月20日 p.648

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へ書状參り申來り候、其故薩州にても甚だ心配致居候由、如此の模樣にて、閣老にも一決, 談致置候事にて、委細聞屆居候處、其上騷敷度々申出候ては、甚だ込入候間、備中守歸府の, り、上樣にも御壯年之内、西丸などの事申出候て、甚だ御立腹有之由、薩州より靱負殿方, 迄は難取極候間、打捨被置候、箇樣なあても無御返答之由、其上後宮の方にて大に異論起, 又先達て京師より被仰出候一件、諸大名へ御相談の一條、幕府にて押かへし、既に昨年赤, 難致樣に相見へ候、且又海防掛りの御方、日々西丸之一件閣老之方へ催促有之由、中に, 相立、天朝之御都合も不宜等、色々御論究被遊候處、閣老には大に込入、先々堀田歸府の後, 上にて申上候樣と、甚だ立腹致候由、右の模樣にて西城の一件甚だ六ケ敷樣に相見候、且, 心を開き建白致し候上は、今更別に申出候事無之と、をしかへし候由、定て其地にては又, も別て永井玄蕃頭樣御心配被成候由、其故閣老にも大に立腹致、此事は備中守等も克々相, 詔命にて、西丸の事被仰出候ても、をしかへして不受と御相談有之候由、若し幕府の事迄, 事に御坐候、然處此頃幕府之模樣、殊之外六ケ敷勢に御坐候て、先達ゟ上にも度々閣老之, 方へ御訪問被遊、西丸之一件早々取極め無之、段々事延引に相成候ては、御手前之大本不, 々關白・大閤の二つにて、六ケ敷事に相戍候と推察仕候、且又幕府にては、假令京師より, も御催促に預り、夫を受け候ては、關東之御威光を吾より落し候樣に相成候て、愈京師よ, 仰出ノ一件, 京都ヨリ被, 幕府ハ朝廷, 閣老大立腹, ノ制肘ヲ受, 西丸一件紛, 經, 安政五年三月十八日, 六四八

頭注

  • 仰出ノ一件
  • 京都ヨリ被
  • 幕府ハ朝廷
  • 閣老大立腹
  • ノ制肘ヲ受
  • 西丸一件紛

  • 安政五年三月十八日

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  • 六四八

注記 (24)

  • 1270,655,67,2211へ書状參り申來り候、其故薩州にても甚だ心配致居候由、如此の模樣にて、閣老にも一決
  • 922,638,66,2221談致置候事にて、委細聞屆居候處、其上騷敷度々申出候ては、甚だ込入候間、備中守歸府の
  • 1387,644,67,2224り、上樣にも御壯年之内、西丸などの事申出候て、甚だ御立腹有之由、薩州より靱負殿方
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