『大日本維新史料 編年之部』 3編 4 安政5年3月21日~同年4月9日 p.286

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其ミニストル等ゟ願候る被許候事こは無之候、尤ミニストル等え、〓見を免し候節, は、大抵各國ゟ、在留之ものを、一同ニ招待いたし、初見こは、國君ゟ、銘々え挨拶有, 々、國君ニ〓し慶弔之禮を行ひ候事ニ候、其砌は、各國ゟ在留いたし居候官吏一同こ, 口上を述、其後國君ゟ、返答有之候事通例こる候、又ミニストル之紹介ニな、其本國ゟ, 時滯留之ものは、其都府ニ參着之上、初見又は辭見之節々、必拜〓いたし候事ニ候、, 之、其上こる、ミニストル一同ゟ、其答を申述候、且公然之〓見こは、ミニストルゟ、先, 入朝いたし、拜禮之席は、入見と退出之口を分ち、順序を以、國君を拜し、言語を交へ, も無言こる候、但し佛郎西國は、右樣之節も、各々こ言語をましへ候仕來こあ候、, トル等は、其國君ゟ招待いたし、遊宴・饗應なとも有之候、尤〓見は、國君之恩待こた、, 一右在留之官吏は、國務を以、國君ニ拜〓を願ひ、對話を被許候事間々有之、或はミニス, 一和親之國こは、必在留之官吏を差置候、若兩國戰爭なとニ及候節は、其以前在留之官, 不申候、是は慶弔一樣之詞を銘々ゟ申述候あは、其國君ニ煩勞を掛候筋ニ付、双方と, 渡來いたし候ものも、有名之士なとは、平人ニなも、其國君ニ〓し、國務なと談し候事, 吏を差返し、其後事を擧候禮こる候、右官吏は、在留中、其國ニ吉凶之大禮有之候節, も有之候、都る官吏之國君と政事なとを論し候節は、先立なろら〓見いたし、其後双, 安政五年三月二十七日, 待遇, 在留使臣ノ, 慶弔ノ禮, 二八六

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  • 待遇
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  • 二八六

注記 (20)

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