『大日本古文書』 幕末外国関係文書 19 安政5年正月~同年4月上旬 p.681

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ものは、毎々國君と拜〓し、又一時滯留之ものは、其都府ニ參着之上、初見, 口を分ち、順序を以、國君を拜し、言語を交へ不申候、是は慶吊一樣之詞を, 銘々ゟ申述候而は、其國君こ煩勞を掛候筋ニ付、双方とも無言こ函候、但, し佛朗西國は、右樣之節も、各々こ言語をましへ候仕來こる候、, 在留又は一時其國と滯留なと之差別有之、拜禮之式も、右ニ准し、在留之, 又は辭見之節々、必拜〓いたし候事こ候、, 一別府之もの拜禮之儀式も、種々有之候、使節も、コンシユル又はミニスト, ル抔樣々こ候得共、使節之名目は、同樣ニ有之候、且又別府之官吏も、或は, 或はミニストル等は、其國君ゟ招待いたし、遊宴饗應なとも有之候、尤〓, 一右在留之官吏は、國務を以、國君と拜〓を願ひ、對話を被許候事間々有之, 國ゟ在留いたし居候官吏一同こ入朝いたし、拜禮之席は、入見よ退出之, 吉凶之大禮有之候節々、國君ニ〓し、慶吊之禮を行ひ候事こ候、其砌は各, 前在留之官吏を差返し、其後事を擧候禮こ而候、右官吏は、在留中其國こ, 一和親之國こは、必在留之官吏を差置候、若兩國戰爭なとこ及候節は、其以, 君こ拜〓之禮式、普通之例承り度候, 在留使臣, 慶甲ノ禮, ノ待遇, 安政五年三月, 六八一

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  • 在留使臣
  • 慶甲ノ禮
  • ノ待遇

  • 安政五年三月

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  • 六八一

注記 (20)

  • 1399,720,59,2127ものは、毎々國君と拜〓し、又一時滯留之ものは、其都府ニ參着之上、初見
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