『大日本維新史料 編年之部』 3編 4 安政5年3月21日~同年4月9日 p.361

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役こも立不申、且組頭等の職、祿高のみこて其人を不撰、木偶人の如きもの多く、三軍の, ヒ同しく、敵前ニ臨候あは、氣のかゝり候方備しぐらみ候て、勝軍ニ相成候故、互ニ仕掛, こ撃も候はゝ、一たまりもなく敗軍可仕、齒の浮き候事ニ御座候、一器兩用ニ成候もの, 目を付候旌旗の指引は、如何可有之候哉、ケ樣之類、皆々太平之弊風こて、戰場之心得と, 番士より俄ニ雇ひ、人數を揃候而已こて、平日の職掌さへ不知、尚更非常之變こは、何の, 一人毎ニ申付候事候故、手數多く混雜候て、急速ニ出陳は不相成、或は目付使番之職も、, 替、脇見なと致隙取候間こは、仕掛候先ンは拔け候て、味方の氣たるみ、虚ニ成候処を敵, は難申候、又近比軍中こ銃を多く用候は、時宜ニ叶候へ共、用ひ方兵機ニ不應、追鳥狩こ, 古來の名將も申候事こて、勝敗は氣の虚實こて決し候は、武藝こて先ンのかゝり候方勝, 候先ンを爭ひ、瞬息もたるみなく、間ニ髮を容れす候所、鋒を接候眞際ニ至り、銃槍を取, 如く散亂致、臂指の働は不相成候、且出陳ニ臨て、新ニ役割を致、政府へ申出、政府より, 候由、, 候なは、一人こて槍銃を兼、一器兩用こて宜樣に候へ共、戰は氣ニ在りと申儀、兵書こも, は、戰士槍を從奴ニ持せ、銃卒と一列ニ並ひ、銃を發候後、銃を從奴ニ渡し、槍を取て進, 席上こて考, へ共、古より士ハ士の働有之候故、祿を與へ精兵と用候処、平日之調練ハ、直二其儘戰陳ニ用候爲, ニ候処、狩と平日と兩樣二候なハ、士卒の迷を生し、死生の地ニ臨候て、度を失候事出來可申候, ハ、戰士皆足輕同樣揃打、其外之戰士ハ、銃を陪卒ニ爲持候計二て、槍二て進候由、一器兩用之弊は無之候, 追鳥狩ハ此通りニ候処、平日之調練ハ是とハ違候、追鳥狩ニハヶ樣と承候処、其後平日之練陳ニハ、一ノ先, 安政五年三月是月, 三六一

割注

  • へ共、古より士ハ士の働有之候故、祿を與へ精兵と用候処、平日之調練ハ、直二其儘戰陳ニ用候爲
  • ニ候処、狩と平日と兩樣二候なハ、士卒の迷を生し、死生の地ニ臨候て、度を失候事出來可申候
  • ハ、戰士皆足輕同樣揃打、其外之戰士ハ、銃を陪卒ニ爲持候計二て、槍二て進候由、一器兩用之弊は無之候
  • 追鳥狩ハ此通りニ候処、平日之調練ハ是とハ違候、追鳥狩ニハヶ樣と承候処、其後平日之練陳ニハ、一ノ先

  • 安政五年三月是月

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  • 三六一

注記 (21)

  • 1501,702,61,2162役こも立不申、且組頭等の職、祿高のみこて其人を不撰、木偶人の如きもの多く、三軍の
  • 570,719,63,2150ヒ同しく、敵前ニ臨候あは、氣のかゝり候方備しぐらみ候て、勝軍ニ相成候故、互ニ仕掛
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