『大日本維新史料 編年之部』 3編 4 安政5年3月21日~同年4月9日 p.802

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沙汰は、御清爽之御胸裏殊更ニ奉感伏候、左樣之事なとに至候ふは、最早何事も夫迄之, 儀而已奉歎願候、猶明日登營後、別段承及候事も候はゝ、樣子こより以參可奉入御聞候、, 州の獨り先立て歸京せるも、備中殿の歸府あらん先キに、閣内の議を確定せては適ひかた, は動けるよし、西城の件は如何なる故にや降命の事を肥州は更に知られぬ由、川廷尉の, は、不容易事共なるに、閣老衆には兼あゟ優游不斷こあ、兎角之評議にも及はれす、徒ら, 尤昨日蒙御沙汰候振合ニ相心得參堂可仕候、何も御請迄、最早三更ニ及候故、朝を待候, 〓却仕かたく、地下こも朽申間敷と奉存候、此上とも何分御垂訓爲國家御周旋御維持之, 筋も無之儀こ御坐候、然し万一右等之次第を計り候輩有之とも、御心こ不被爲懸との御, 陰險なる故、在京之有司腹心を披らきたる合議には及ひ兼る意味なんどもありて、此度肥, に時日を閑過せられて醉漢の体故、今度岩肥州歸府こて、追々激切に條陳論判に及ひたら, 一、此日、申刻比水筑州參上にて、於御居間御閑談あり、營中の形勢、此度勅答之趣なと, は醒覺もあらるへき歟、肥州へも面悟せられしに、備中殿も事の成り難きを悟りて、歸心, 天運、私共は猶更之義と覺悟罷在候、兎にも角にも心身の有ん限りは、報國赤心之四字, あ半十郎方迄相廻候故、日附は相違ニ可罷成候間、御推恕奉願候謹言、, き所以ある事なる由を密告せる由を申上らる、公廿八日之京報を見せ給ひしに、筑州大, 岩瀬ハ西城, ヲ知ラズ, 一件ノ降命, 水野忠徳慶, 永ヲ訪フ, 安政五年四月九日, 八〇二

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  • 岩瀬ハ西城
  • ヲ知ラズ
  • 一件ノ降命
  • 水野忠徳慶
  • 永ヲ訪フ

  • 安政五年四月九日

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  • 八〇二

注記 (22)

  • 1769,709,63,2167沙汰は、御清爽之御胸裏殊更ニ奉感伏候、左樣之事なとに至候ふは、最早何事も夫迄之
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