『大日本維新史料 編年之部』 3編 6 安政5年4月26日~5月10日 p.407

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仰せ試みられしに、御逢出來候へは重疊の事に候へとも、决して出來る氣遣はなし、又出, ゟ大老をも倒し、己レ一人大權を握る積りに候はんと申さる故、御座之間御逢御願の事を, しに、いまた御治定これなく、御大老には自分は參らるへきとの事なりしに、家臣の者共, も風上にもおかれぬとの評判、尿奸氣といはぬ計の事にて、何ても僕を倒し、南紀を立、夫, とも御當惑にて、初に替り、備中殿を御慰めありて御退散なり、京都御使の事も御尋あり, 抱られ、扨も〳〵あきれはてゝ候なり、閣中にては中〳〵さる氣色も候はず、尊公の御事, 一、御歸殿の上、例の面々召出され、又々御評議ありけるは、備中殿の申さるゝ所にては、, も何處迄も橋公御同意と申事は返す〳〵被申候と仰られけれは、備中殿、兩手を揚て頭を, 被仰立なは如何あらんと御相談ありしに、尾公ゟも嚴敷御申立あらんには、餘程僕等か力, 申なから、廟議に御關係の御儀にも在らせられねは、なさるへき樣も坐しまさす、此上は, にもなりて宜しからんと、此日は眞に覆藏なく閣内の機密迄も打出されける故、公にも何, 不承知にて、其事は止みたる由を申されしとそ、, 來候ても、前にも密々申上たる御次第候へは、更に御所詮も有ましくと申さる故、尾張殿, 建儲の義は扨置、眼前天下の大乱をも惹出すへき勢にて、御傍觀に忍はれ難き御次第とは, 虚言なるへくと被存候と被申故、公、イヤ〳〵夫は决て遠江の妄言には候はす、已ニ余へ, 京都へ遣使, 慶永重ネテ, 正睦ヲ慰ム, 忠固ノ野心, ノコト, ノコト, 御座間〓見, 邸議ス, 安政五年五月期日, 四〇七

頭注

  • 京都へ遣使
  • 慶永重ネテ
  • 正睦ヲ慰ム
  • 忠固ノ野心
  • ノコト
  • 御座間〓見
  • 邸議ス

  • 安政五年五月期日

ノンブル

  • 四〇七

注記 (25)

  • 1283,630,67,2227仰せ試みられしに、御逢出來候へは重疊の事に候へとも、决して出來る氣遣はなし、又出
  • 1399,632,66,2227ゟ大老をも倒し、己レ一人大權を握る積りに候はんと申さる故、御座之間御逢御願の事を
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