『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.41

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申こしつるを、猶取なし顏に申は、備中抔と同しく、腰もぬけ果たると覺ゆるそ、あなわつ, 存し候へ、御相談の筋には、御取合なくて、先々仰せ立られたる事のみ仰せられたるは、如, んには、いつにても御出あるへしとの御答なりしとそ、○同二日、卿、老公の御許へ入らせ, 給ひなん事は、いと口惜き御事に候へは、ゆめ〳〵さる筋に、同し給はんやうにと勸め奉, 上の二十餘年思ひを焦し給ひて、尊王攘夷の大道を御主張まします事を惡しと申上るに, の儀ならんには、御出にも及はす、よし御出候とも、聞入れ給ふまし、年賀のみの御事なら, らはしと、ツト立て入らんとし給ふ、卿御裾にすかりて、引とゝめさせ給ひて、腰の拔たる, 給ふ例なるに、かく早く參り給はんとの御事は、扨こそと推し給ひて、外寇の事につきて, るなり、慶喜か申上る事も、ひとわたり聞かせ給ひて後こそ、いかやうにも申さセ給へ、父, ハ侍らす、今更となりて、備中抔か申上る通り、和親交易なとも然るへしと、おほし變らせ, 坐しけれと、卿は廿九日の事を仰出されて、最恐れある申條には候へとも、御過ちとこそ, られたり、老公もきのふ御答もありし御事なれは、年賀の御事のみにて、いとつきなくて, 頭の御賀儀として入らセられたき旨を仰進せられたるに、老公にも、毎春若菜過て入らセ, 何にそやと詰り申させ給へは、老公御機嫌損し、さる筋の事聞ん事のうるさゝに、昨日も, 故に申にては候はす、父上の申さセ給ふ事の、道理にそむけ給へは、かしこけれと申上奉, 直諫ス, 慶喜齊昭ヲ, 安政五年正月二日, 四一

頭注

  • 直諫ス
  • 慶喜齊昭ヲ

  • 安政五年正月二日

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  • 四一

注記 (19)

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