『大日本維新史料 編年之部』 3編 7 安政5年5月11日~5月晦日 p.204

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るへけれとて、其黜けん策を彼是と仰合されたるに、此度, へけれは、其程には大老をも説伏せて、西城の御事はいよ〳〵刑部卿殿の方に定めらるゝ, 事ゆくへくもあらす、かた〳〵非才の重任堪ふへきにあらすと固辭給へと、兩侯更に免, ゝ、二ツの内一ツは事なるへきなりと決せられしとそ、, 勅答の御請として、諸大名の建議を持せて、京都へ遣はさるならは、又彼是と日數も經ぬ, らん事こそ願はしけれ、さあらんには越前殿の刑部卿殿を推し給ふ事、京師にても隱れな, 極められたるに、遠江守殿又考て仰けるは、議るか如くに成らはおもふ儘なれと、大老か, 定とこそおもはるれ、如此ならは大老も伊賀も何事かはある、一擧に事定まるへしと申給, ひ給ひて、遂には遠江守殿ゟ初に公の事を申給ひて、夫よからすは伊賀殿をと申給は, く、又橋の天意に副ひ給へる事も著明なれは、越前殿上り給はゝ、此事降勅あらんは必, へる、土佐殿手を拍て妙策と稱し給ひて、公に御上りあらん事を勸め給ふ、公は謀る, 處にては安氣なれと、事に臨みては頗難儀にて、外國の事抔の片端心得たるとて、いかて, 承引きかぬるか、伊賀か固辭せんには、夫切りにて無策なれは、己レは越前殿の御上りあ, 樣にこそなすへけれは、伊賀殿を京都へ遣はされん樣に、遠江守殿ゟ大老へ申さるへきに, し給はす、一大事たに定まりなは、公の能事畢るへけれは、自餘の細事は論し給ふなと強, 公は午の刻過て御歸殿なり, ○中, 略, 慶永ヲ京使, トスルノ議, 安政五年五月十三日, 二〇四

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  • ○中

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  • 慶永ヲ京使
  • トスルノ議

  • 安政五年五月十三日

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  • 二〇四

注記 (22)

  • 1803,650,60,1403るへけれとて、其黜けん策を彼是と仰合されたるに、此度
  • 1573,657,63,2185へけれは、其程には大老をも説伏せて、西城の御事はいよ〳〵刑部卿殿の方に定めらるゝ
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