『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.572

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口達, 「大坂町奉行口達〕, 四月廿四日、種痘之儀、古手町種痘所ニ限り、施術可致事、, 付、ふれしらセ候間、銘々あやぶみなり、右傳兵衞方へ小兒つれゆき、うへほうそういたす, るへく候、右小兒種痘之義、紛敷施術も有之哉ニ相聞候ニ付、以來右古手町種痘之所壹ケ, へく候、もちろん世上たすけ之ためて候へば、身うすなんじうのものは、禮物さしだすに, 所ニ限り施術可致候、右ニ付あは、市中住居之醫師、漢・蘭之無差別仁術之志厚心得、一己, そびながら通例日かすの通り十二日相立かせをち、いかほどほうそうはやり候てもうつ, 山田金江、其外之醫師申合、相ひろめ候うへほうそうの義は、たしかなるかき物も是あり、, をよばす、其余身元よろしき者こても、禮物をむさぼり候義ハ無之筈に候間、心持次第た, ることなし、此せつもつはらほうそうはやり、小兒をうしのふ者多きよし、むざん之事こ, 當表古手町御靈筋西へ入大和屋傳兵衞居宅こな、去ル酉年ゟ、當地住居之醫師緒方洪庵・, あやしむへき物にこれなく、小兒之兩うでにうゆれば、その所のみほうそうをはつし、あ, 之見識を不相立、懇意・手寄之小兒は、右種痘所え致誘引施術以たし、自宅ニる竊ニ致施術, ○四月二十四日觸達, 畫承知印形帳所載, ○大阪市史所收御觸, ハ確實, 種痘ノ效果, 古手町種痘, 兒ノ種痘ヲ, 所ニ至リ小, 受ケシム, 安政五年四月二十四日, 五七二

割注

  • 畫承知印形帳所載
  • ○大阪市史所收御觸

頭注

  • ハ確實
  • 種痘ノ效果
  • 古手町種痘
  • 兒ノ種痘ヲ
  • 所ニ至リ小
  • 受ケシム

  • 安政五年四月二十四日

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  • 五七二

注記 (25)

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