『大日本古文書』 伊達家文書 2 伊達家文書之二 p.63

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打入申との注進候者、いつれの所からなり共、可e能歸之由御諚候、春ニ, 事候間、早々政宗御上洛けへ候はゝ、不可有異儀候、おそく御上候ハゝ、あ, 十二月廿八日宗是(花押), なり候者、今度雜説之次第、被成御糺明、不屆仁候者可被加御誅罰之旨候、, しくなり可申候、其元にて何かと御せんけく不入事候、御上洛候て、政宗, 先書1如申入候、政宗御上洛遲々候者、又雜説申亂候はんと申入候へは、, 案之〓くはや又何かと申事候、方々へ手をまはし候て、計策可有之と存, しく候、くれ〳〵急度御上洛待申候、恐惶謹言、, 直ニなり共、被仰上候者、其まゝ可濟申候、返々其方にて御手間被入候, 前後之注進状、酒ニ醉たるやうニ候之間、いつれを正ニさせらるへきやう, も無之候之條、羽忠三會津ヘ不打入間は、家康、中納言殿御兩人なから、御, 自身可有御出陣之旨、昨日廿七日ニ御朱印被遣之候、但羽忠三會津ヘ, 來候ニ付、又上樣ゟ、家康、中納言殿ヘ被遣御朱印候、其被仰出やうは、, (天正十八年), ノ奥羽出, 家康秀次, 陣, 伊達家文書之二, 六三

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  • ノ奥羽出
  • 家康秀次

  • 伊達家文書之二

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  • 六三

注記 (19)

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