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條、早々可被申上事肝要候、謹言、, りのき候條、彼儀さしすてかたく候間、早々いせのかみ同心之はたらき, いたすへきのよし、申付候處ニ、于今無其儀候事、とし宗しんていよ、旁々, 一九五伊達晴宗書状, 之事ニ被奉對、上意異于他儀候、此砌被差上代官、御禮等被申入候は、尤, 禮等之事、内々可被申入は、此者不可有聊、爾候、旁期御報候、涯分可令馳走, 同〓んニも候哉と存計候、あつかいにおるては、更ニかくこのほかニ候、, 可然存知候、次此者馬鷹之望候、被引廻國堺等之儀、送已下憑存候、上意御, 急度啓候、仍かけ田きやくいれん〳〵之刷現形、なかしまいせのかみと, 處、路次未快之旨其聞候、上意又御上洛候條、不日ニ上洛候、別而御當家, 伊達次郎殿, 八月五日, 八月五日(花押〕, 懸田俊宗, 晴宗ニ叛, ク, 伊達家文書之一, 二六〇
頭注
- 懸田俊宗
- 晴宗ニ叛
- ク
柱
- 伊達家文書之一
ノンブル
- 二六〇
注記 (18)
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