『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.40

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しほのまつのりやうしゆ大内びせんさたつなよねさはへまいり、御かとく珍重の由被, 頼入候處、いさゝかの事にてきよあきの御意にそむき候ゆへ、そのゝちはあいつ・さ, めしおよばれ候處に、さやうにも無之候、このたひさんにう、さゆわひにおほしめし候, 申上候處に、まさむねたいめんしてのたまふ、大内事代々たうけをたのみ入由きこし, たけをたのみ入候て、御しよしゆうを以身上あひつゝけ候、しこんいこは、よねさは, きよして世をゆつり、此ときまさむね十六さい、はう〳〵よりしうきのししやあり、, 一輝宗樣御隱居被遊候砌、拙者祖父日傾家を被爲借候、俄こ御取移被遊候、爲御禮被下, いたし、そのとしはよねさはにておつねんつかまつり候、, に相つめ御ほうこう可仕候條、屋敷を被下候はゝ、さい子をひきこし可申むねごん上, 〔伊達家一門書上, 間、よねさはにあひつめ可申よしおほせいたされ候、びせん承、かたしけなき御意に, 候、ぐふおやのときより御ほうこう仕候へ共、近年伊達御洞ゆみやにつき、田むらを, 置候御自筆之御書一通、, 天正十二年十月是月, ○田村清顯、政宗ニ大内定綱ヲ討タ, ンコトヲ乞フコト、十三年四月七日, ○陸, 條省略ス、, ○前後數箇, ノ條ニ, 前, 見ユ、, 定綱ニ米澤, 在住ヲ命ズ, 四〇, 説

割注

  • ○田村清顯、政宗ニ大内定綱ヲ討タ
  • ンコトヲ乞フコト、十三年四月七日
  • ○陸
  • 條省略ス、
  • ○前後數箇
  • ノ條ニ
  • 見ユ、

頭注

  • 定綱ニ米澤
  • 在住ヲ命ズ

ノンブル

  • 四〇

注記 (26)

  • 1684,689,58,2169しほのまつのりやうしゆ大内びせんさたつなよねさはへまいり、御かとく珍重の由被
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