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五二六和久宗是書状, 1申候之間、定可被申入候、抑下劣のたとへに、くさき物にふたをし候や, うの事なり共、御意次第と被仰上候はゝ、御身上も尚以可爲珍重候、御訴, 者有之物にて、御由斷候ては不可然候、とかく殿下樣ヘ被打任、いかや, 上候ものをは、慥なる仁可被上候、委曲兩人口上に申ふくめ候、くれ〳〵い, うなる御才覺は、毛頭あるましく候、其故はのすてき共候て、其所ニ案内, 中間二人ほと可被上置候、其故は、御注進申度事數多可在之候、次爲御使被, 尚々、とにもかくにも關白樣次第ニさせられ候者、御身上彌可目出候、就中, かやうの事も、自今以後も、殿下樣次第と、御心もち肝要候〳〵、以上、, 今日六日於白川御前之樣子、〓御身上も相果、木彌一右可被刎首分ニ候, 訟かましき事、被仰上候ては、還而御ためになり候たしく候、其御分別肝, つる、淺彈をも御座敷を被引立、めいわく被申候き、其趣具守柏、舊拙兩人, 吉ノ怒ニ, 吉清等秀, 政宗木村, くさき物, に蓋, 宗是政宗, 觸ル, ニ忠告ス, 伊達家文書之二, 一四
頭注
- 吉ノ怒ニ
- 吉清等秀
- 政宗木村
- くさき物
- に蓋
- 宗是政宗
- 觸ル
- ニ忠告ス
柱
- 伊達家文書之二
ノンブル
- 一四
注記 (22)
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