『大日本史料』 12編 20 元和元年五月 p.568

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御自分に候へは、日本の諸大名かた一方い壹し候てもかへ申ましきと, 日本神八幡御賦負には奉存候へとも、又御自分千人にも、公方樣をかへ, 後は一しほ御入魂にて候由、藤堂可休、藤堂主膳、其外古き者共かたり申, いせに御手にかゝり可申と存參候と被仰上候へは、御にかわらひ被成, 六十萬石に及可被下は、千里の野邊に虎をはなすと同前に候、若少志を, く、日頃の心入、忠に身をおしみ候佐渡守にくはなく候と御ほめ被遊、其, 上、異國にもならひなき大勇の大將にて候、かれに會津に二本松をそへ, たれは、こと〵しき被仰上やうと御愛拶にて、御酒なと參、御歸候跡に, にあそはし可然之旨再三申上、其通に成申候、御爲御大切に被思召入候, 申事とならす候に付、しいく申上留候、にくきやつと思召と奉察、御はら, ふり申事於在之は、江戸をも一日の烟となすへく、御了簡可有之御事と, 謹按、大府より公の加封の地を擬せられし時のこと、玉置覺書には、會津, 達〓申留候、只其まゝ居なから御加増被下、御大切に子々孫々まて、御懇, 小二本松をそへて、六十萬石の地をたまわらんとあり、延寶西島留書に, 候、, 元和元年五月二十八日, 五六八

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  • 五六八

注記 (17)

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