『大日本古文書』 伊達家文書 5 伊達家文書之五 p.328

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思召合可有之候、其御心得可然樣ニ存候、, 惣而〆り候て、物を被成候半と思召候、我等めつたに仕候と思召候而, 其元ニ而被召仕候者も、又夫へ應し御取立無之候は〓は、不都合ニ罷能, 申候はゝ、西女人なとは、無御遠慮若年寄ほとに被成、文五郎にても、小性, 被成候而御覽候はゝ、思召之外指支共可有御座候、必末に、我等申候と, 成候事が思召に合兼候共、とかく加増新知くわら〳〵不被下候はて, 我等只今迄之いたしやう外より御覽候而、不可然思召候事可有之候、, 一我等段々人をつかひ立、半途とつかひ立候ニ付、只今迄之筋にて不被, は、成申間敷候、扨又も、とかく人もつか〳〵御取立被成候樣ニ仕度候、, 仰付候はゝ、只今迄之者之仕合不仕合、其品之相應各別之違可有之候、, 可有御座候間、〆御申可有之と思召過候ハゝ、被召仕人有間敷候、尤め, つたに御氣まかせに被成候が能と申事にては、毛頭無之候、たとて可, は立身成兼可申候、乍去、それ〳〵に御了簡可然哉と存候、, 伊達家文書之五, 伊達家文書之五, 三二八

  • 伊達家文書之五

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  • 三二八

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  • 1912,732,44,388伊達家文書之五
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