『大日本古文書』 伊達家文書 5 伊達家文書之五 p.329

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可然乍憚存候、小性立之者を御取立無之候が、能事にても無御座と存, にと、奉行共も存候へ共、大所頭之末にて候故、余りと存ひかへ、指置申, と被仰候而は、いやと不被申候へ共、但木伊賀和泉なとほどに申事も、, 候、其上をこりめ成者にて候故、押へ置申候、織部などゝは又樣子違、奉, 間、とかく大勢段々ニ、才有之者も、筋目有之者、側之者も、御取立無之候, 行職に成ほと相應には見ヘ申候、圖書織部〓女なと不取立候ては、中, 々成事にて無御座候、其者一人けんグ、取立候事は、被成損之時不宜候, 大形之者は成申間敷候、取なし申候にては毛頭無御座候、, 候、器量有之、方之有之者も、何も不申候ニ付、和泉はしめ、用ニ立不申候, 跡先仕候、圖書事申候、伊賀和泉はしめから取立可申と、はたり申候、, はては、指支可申候、義山公のやうに、小性立の者計立身は、至而不, 頭に成共、被仰付可然候、かろき者共も、器量次第被召仕可然存候、中々, 織部采女なと〓き者有之事にて無御座候、北圖書を取立申候、奉行職, 伊達家文書之五, 三二九

  • 伊達家文書之五

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  • 三二九

注記 (15)

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