『保古飛呂比』 保古飛呂比 6 明治7年~同8年 p.77

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にて、商法に趨るが當時の憂にて御坐候、, の干城と致樣、時位に相叶申間敷哉、大牡丹の僻除き不申、御笑止とは存候へ共、坐上論には一般, と土芥の如と云々、是等の處は、些政府に御注意有之度と申候、鎭臺兵にて不虞を戒候譯に候得共、, 其見所もあづちの切れ候譯は無之、彼の長州の前原が申如く、近年俗吏に〓られ、政府士を見るこ, も、過日來及示談、協力して施行の心組、尤帳面は區別し、金を一丸には不致由、御家祿の金當時, 拂底とかにて、受取、過日福岡へ持參の由、政府とは右社は格別に致し、廳には關係致さずと申事、, 未だ十分全備にも不相成、當時は免角士族に強み有之候故、與奪の權を嚴にし、士族を以て傍ら國, るは當然なりと申候へば、其人默して止申候、〓又近年士民の區別無同樣に御見做の所も有之は、, 成候へ共、追て其趣意を能く取糺し、見込能く相立者に無之は不聞屆由にて、手〓に相成廉も有, 家祿奉還の御趣意、委細被命、承知仕候、究迫の輩は何の辨も無之奉還願出、最初は御聽許にも相, 共立社過日名稱改り、授産と相成、梅印にて以下の授産と竝立の勢、福精授産頭取、林有、片健, 之、戸長へも御趣意達に相成、段々願出の者取糺候由、屹度有存寄奉還する者は甚稀にて、孰れ窮, 困よりと承り申候、惣分には餘程可有之、小高坂の配下に二十餘有之と申事に御坐候、, 平民と云へば公平に候得共、人情時勢に不相叶しては、實地に難行か、如來諭、〓角土著が強み, 御登用に可成譯にて、隣縣に事あれば、天祿を戴き候身分、從前武職を任たる者なれば、兵に用ゆ, 卷三十四明治七年(三月), 七七

  • 卷三十四明治七年(三月)

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  • 七七

注記 (17)

  • 1079,597,60,982にて、商法に趨るが當時の憂にて御坐候、
  • 1285,600,76,2367の干城と致樣、時位に相叶申間敷哉、大牡丹の僻除き不申、御笑止とは存候へ共、坐上論には一般
  • 1508,599,75,2363と土芥の如と云々、是等の處は、些政府に御注意有之度と申候、鎭臺兵にて不虞を戒候譯に候得共、
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