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以上, も同し事ニ御座候、男の衣服之事計り、制禁相見へ申候へ共、卑竟女ノ, 男女衣服之制之事、婦人は夫に從ひ候者に御座候へは、其夫節儉を守, り候へは、女はをのつから節儉に仕候筈ニ御座候、外方ノ節儉は、内證, も、縫箔を以地合之麁相をかくし申候樣ニ仕、色々之物嗜を仕候樣1も, 可罷成哉難計奉存候へは、縫箔之事、其通ニは難被指置、如何樣にも御, 二三〇八田邊希賢意見書, 被指置候はゝ、驕長し華美を好み申候俗情ゆへ、若は絹羽二重之地へ, 停止可被仰付義と奉存候、, 上田邊呂右衞門, 上, 霜月廿六日, 田邊宮右衞門, 桑名十右衞門, 以上桑名十右衞門, (享保三年〕, 〔糊封ウハ書)(封シ目〕, □〓(希賢黒印), □(希賢黒印), 男女相俟, ツテ衣服, ヲ儉約ス, ベシ, 伊達家文書之六, 二九
頭注
- 男女相俟
- ツテ衣服
- ヲ儉約ス
- ベシ
柱
- 伊達家文書之六
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- 二九
注記 (25)
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