『大日本古文書』 伊達家文書 6 伊達家文書之六 p.511

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一、姫君樣御ためとて御留メ被遊候ハ、規模ニ下中迄も難有可存事に, 遠江守殿被申候は、成程其元之御了簡之趣キ、上ニも專ラ有之かと存候、, 々は此品は申上兼候、何とそ貴樣被仰上樣はあるましきかと申候へは, 頃日も御意被遊候は、あの家は二代迄首尾不宜候へ而隱居仕候かと, 得者、上之思召と陸奧守存念行達、何とも此段きのとく成事ニ而候、あ, れ〓とに御世話被遊候へ而、御細やかに御意被遊候も、却而屆不申, 而候と御意被遊候、これを以考候へは、其元之思召候通り專ラ有之か, 九日か十日頃かと覺候、私外之御用伺ニ御前へ出候節、委細陸奧守隱, と存候、委細其元之御咄之趣キ、又々申上見可申と被申、其以後當春ニ成、, 候樣ニ而は如何ニ候間、此段申上度存候得共、私事は親類身分ン故、御直, 無之候はゝ、これ程ニ六ケ敷は成申ましき物をと、陸奧守存候半か、左候, 御覺被遊候、然所當陸奧守仕置も能、人柄實躰ニ而、折入吟味事も仕候故, 君樣故ニ、隱居願つかひ申候、あたりさはらぬ表大名ニ而、姫君樣之事, 被成御座候り, 伊達家文書之六, 五一

  • 伊達家文書之六

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  • 五一

注記 (16)

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