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存候而之吟味ニも可有御座候へとも、何だ心を爲合、當君之御事御, 獨身ニ奉成シ候義と、以只今歎ケ敷口惜仕合奉存候、仍當時之御樣, 躰、愚案ニ奉考候は、以眞實御前之御非難申上候者無之、たとへ申上, 大切と奉存候はゝ、幾重1も眞實を盡し、身命を抛チ申上、御治世永ク, 家之御奉公ニ可有之候、畢竟御上下之情不通は、下輕薄之情故、御, 御保チ被遊候樣ニ仕上候義、第一指あたり而之忠儀、臣下之職分、御, 者先祖を始、其節之御一門衆の罪と奉存候、勿論、御家を御大切と奉, 候而も、御意"さはり不申事のみ計申上、退而は御非難を申者も, 御獨身ニ被爲成候事、痛入歎ケ敷無據仕合奉存候、雄山樣肯山樣御, 有之、又は、御非難を乍存付、身分をかへりみ、御威光ニ恐れ、よき, 迄相心得罷在候間、咎の歸し申所は、御一人樣之外無御座候、然時は、, さまニ申居候ものも御座候、ケ樣之義迄は、上と下との難非御存, 年若にて御隱居被遊候事、御兩殿樣御科と計は不奉存候、畢竟拙, 伊達家文書之七, 一〇四
柱
- 伊達家文書之七
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- 一〇四
注記 (15)
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