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爲見給候ハゝ、可爲怡悦候、仍令申候、以上、, 尋申候得者、妻黒は鷲之羽ニ者有之候、鷹之羽ニハ無之樣に被示候歟ト, 覺ヘ候、古者鷹之羽ニ妻黒と申有之、異邦よりニ而も渡候得共、今者無之, 之儀ニ候者、致一覽度候、矢ニ作候ニ而者無之候、只見置申度候間、一羽被, 追申、本朝軍器考、箭羽部、妻黒之事、拔書候而入賢覽候、以上、, 別申入候、滯府中御宅にて歟、細川家ニて歟物語申候内、鷹之羽妻黒の事、, 事ニも候哉、しのと不覺候故、今一應承度、令尋申候、若今も鷹之羽妻黒有, 仙臺中將殿, 四月一日通兄, 仙臺中將殿, (寛延三年), 四月一日通兄, 四月一日, 四月一日, 伊達家文書之七, 箭羽妻黒, ノ故實, 伊達家文書之七, 五三二, 通兄
頭注
- 箭羽妻黒
- ノ故實
柱
- 伊達家文書之七
ノンブル
- 五三二
- 通兄
注記 (20)
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