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下度奉存候、以上、, 一箭之羽に用候鷹之羽と申候は、角鷹之羽に限り候而、鷹之羽と申樣に, 右之段分別承度奉存候、乍御世話、箭之方之御吟味ニ而御考、委細被仰, 覺申候、〓鷲之羽ニ而も、惣名鷹之羽と申候哉之事、(附箋〓, に覺申候、〓角鷹にも妻黒と申名目有之候哉之事、(附箋〓), 妻黒中黒なと申候は、專眞羽の事ニ而御座候、鷹之羽ニ妻黒中黒なとの名, 矢ニ用候鷹之羽は、角鷹之羽ニ限り候儀、成程左樣ニ承傳候、鷲之羽ニ而も、, 候へ、羽の端の黒キは、皆妻黒と申候而も不苦候半歟、さりなから押出して, 惣名鷹之羽と申候事は不承傳候、舊記ニは、鷲の羽の事は眞羽と申候、鷹之, (附箋一), 四月永井元庵, 妻黒、中黒、其外樣々の名目有之は、皆眞羽之儀ニ而御座候、妻とは、衣のはま, 永井元庵, 四月, 扇のつまなと申スと同意ニテ、端の事ニ而御座候、左候へは、何之羽ニ而も, をよひ候事は不傳承候, (寛延三年カ〕, (附箋), -, (附箋), 候へ、羽の端の黒キは、皆妻黒と申候而も不苦候半歟、さりなから押出して, 扇のつまなと申スと同意ニテ、端の事ニ而御座候、左候へは、何之羽ニ而も, 伊勢貞丈, ノ考, 伊達家文書之七, 五三六
割注
- (附箋)
- 候へ、羽の端の黒キは、皆妻黒と申候而も不苦候半歟、さりなから押出して
- 扇のつまなと申スと同意ニテ、端の事ニ而御座候、左候へは、何之羽ニ而も
頭注
- 伊勢貞丈
- ノ考
柱
- 伊達家文書之七
ノンブル
- 五三六
注記 (26)
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