『大日本古文書』 伊達家文書 4 伊達家文書之四 p.36

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ゆへ、さぎ無據とつて返し、堀ヘ入申候へは、鷹ぼつ込候へは、こされ立上り、, 申候儀無之故、堀へはいり用意いたし、供申候キ、水ヘ取テ落不申候樣ニと, て、羽合可申ら、介取ニ七藏壹人召つれ、此者も兼而右之鷹ニて、さぎの寄切, 又ぞつこみ〳〵、四五間右之通りニいたし候キ、鷹どろヘ節々入候故、働か, は、此方にて才覺調、自身なつけ申候鷹ニて候、右之鷺、四五日以前ゟ若兄鷹, ニて、二三度羽合候へ共、たか初心故、取か手、今日も右之仕合故、さぎ鷹ヲ何, 共不存、又々座ヘ入不申候内、居り申候間、今度は取つけ申候大赤之大鷹ニ, 鷹も取付取飼申候、か樣之珍キ事は、仙臺へ下向之砌も覺不申候ゆへ、爲慰, 存、土手ゟ忍び候へ共、鳥ヲ手先ニ立可申よ、まへゟ出申候へは、さきも手先, 手、鷹はどろニ居り候へ共、さきは置繩ニかゝり申候所ヲ、七藏取申候ト、則, へはい申候ゆへ、存候ゟは間延、廿四五間ほと羽合申候へは、鷹飛つめ申候, 之申候、終右之鷹ニてさきの寄切申候事、一つ取申候以後は覺不申候、〓早, さき四つ取申候、鷺之大逸物にて御さ候、わけ見へ申間敷と存候、以上、, 伊達家文書之四, 三六

  • 伊達家文書之四

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  • 三六

注記 (15)

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