『大日本古文書』 石清水文書 6 石清水文書之六(菊大路家文書及拾遺) p.611

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ケ候樣ニ、御了見被成可被下由御申候間、貴樣には、初ゟ御かまた無之と, 通、早々御書付被成、志水へも早々御登せ候樣ニ、御使とて被仰入可被下, 欲ふかく不理智義なる者之樣申なし、水奉行衆も、殊外、所之百姓共な, 壬十月九日, 候間、各列座對决とある事も不宜候間、社家中おもわく書付いたし、指上, 之儀と候へ共、左樣ならは左樣之通成とも、又はいかやうニ成とも、思召之, 候、よくともあしくとも、はや〳〵埓ヲ明下申度候、此松之事は、二段私を, はらし申候、志水1も延引可被致かと、只今飛脚下候間、御報ヲ又持參い, けき申候、我等ヲ沙汰之限と御申候故、一々斷申入候間、先是ニ〓少胸を, し候段、一々斷申入候へは、其段御聞分候、とかく間惡敷故、ケ樣之事出來, たし、相延申事ならは、我等も可罷下候、恐惶謹言、, なけき申なとゝの物語、聲たかにきこえ候故、前廉ゟ色々私を惡敷申な, 有清樣, 壬十月九日〓, (寛文九年〕, 石清水文書之六菊大路家文書, 〓, 六一一

  • 石清水文書之六菊大路家文書

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  • 六一一

注記 (18)

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