『大日本古文書』 相良家文書 1 相良家文書之一 p.29

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上訴可申所如件、, れ候へし、, いらせて、宮仕之忠ヲ致者ニ候へは、蓮仏の御さ候はん時も、此讓状を捧, のセしめ了、彼云此云、有限領家御方之召物ヲたいかんセんする於輩者、, 右、件於田地者、頼利讓渡所實也、但、在家苧〓代間事、此守讓状之面を破り、, 之御領罷成候ひぬ、適いり若之時より、左近大夫殿之御心志ヲなしま, いわんや寛元二年之尅、一旦ノ傍輩之コラシメニ、中分被召候て、尼御前, 兄弟之中にて其わつらいをなし、又領家御方之公役可勤事、讓状面ニ, 此外万雜公事とおいては、起請田之ゐんすにまかセて、沙汰をいたさ, 定て領家上うたへ申さセ給候はんか、親父蓮仏之跡目ヲ追て、毎年〓, にきうせい可仕、但、於中分北方者、本領之習、上訴申所、返給ル例有り、, 織布一反二丈取納打綿一牧精好糸二兩二分, 寛元四年三月五日, 北方ハ本, 領, 相良家文書之一, 二九

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  • 北方ハ本

  • 相良家文書之一

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  • 二九

注記 (17)

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