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方之召物ヲたいかんせんする於輩者、定て領家上うたへ申させ給候はんか、親父蓮佛之跡, いわんや寛元二年之剋、一旦ノ傍輩之コラシメニ、中分被召候て、尼御前之御領ニ罷成候, 一田率成物等領家御方可令運上事, 織布一反二丈取納打綿一牧精好糸二兩二分, 目ヲ追て、毎年ことにきうせい可仕、但於中分北方者、本領之習、上訴申所、返給ル例有り、, 此外萬雜公事ニおいてハ、起請田之ゐんすにまかせて、沙汰をいたされ候へし、, わつらいをなし、又領家御方之公役可勤事、讓状面ニのせしめ候了、彼云此云、有限領家御, 一地子白丁三十三兩内, 右、件於田地者、頼利讓渡所實也、但、在家芒丁桑代間事、此守讓状之面を破り、兄弟之中にて、其, 出桑六百三十九本半, 領家御方十五兩可辨出苧十八兩, 都合一千六十四本半内, 領家御方桑代絹四疋二丈同綿四百二十五牧, 綿丸名田桑三本守弘田桑八本, 可辨、, 可辨、, 田率成物, 地子, 寛元四年雜載, 三〇一
割注
- 可辨、
頭注
- 田率成物
- 地子
柱
- 寛元四年雜載
ノンブル
- 三〇一
注記 (20)
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