『大日本古文書』 毛利家文書 2 毛利家文書之二 p.100

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悟候まて候、, ては、不及沙汰事と候間、御意之段、一々致分別候〳〵、, とさきにてこそ候へ、一人ももらし候たし刻由、誠致分別候、其分たる, 一孫々之代まても、此しめし御座有度之由、誠於三人もさやうにこそ存, へく候、縱又かゝはり候而も、名をうしない候て、一人二人かゝハり候, ては、名利共可失之由、御意之段尤ニ候、一々納得仕候、涯分可致其覺, 我等事をは、余之者には取分可相替候、諸人のにくまれを可蒙候間、あ, 如御意、其段は不及申候、三人一代つゝの事は、はたと此心かけ仕候は, 三人ニ者、日夜此心遣覺悟、はたと無油斷可仕候、誠此条心心と存置候、, 事しき申事ハあるたしき由、被仰聞候、誠致分別候、於三人ニ、涯分其, 候へ、左候て、三家長久相抱保度樣ニ有度念願にては御座候迄候、雖然、, 滅亡と可存旨、被仰聞候、誠尤、致分別候、一々承分候、堅致納得候、於, 一妙玖樣え、みな〳〵の御屆にも、御とふらいにも、右之条々堅固と仕候, 毛利家文書之二, 一〇〇

  • 毛利家文書之二

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  • 一〇〇

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