『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.76

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しといへるよし、主税罷歸りて申上たり、, せられ、何分林・井兩人之取計ひ以の外不宜候間、應接人を取替へて成とも、下田は勿論、, 阿閣抔は、此度の屈辱は致し方なけれは、今後におゐては越王勾踐の臥薪嘗膽の勢ならて, 尉を出して、先度の應接不行屆の次第を一洗に取懸り可然との御事なりしに、いまた阿閣, ゟ之御返答は無之よしにて、御内書の御草稿をも見せたる由、誠之進又云、公邊にても, 松前も難適候間、何分にも長崎迄受取ニ可罷出と説得してしかるへし、もし其儀不服にて、, 廿六日迄の暇に下田へ行きて見分セはよからんと遁辭せり、扨廿一日に歸府して、, を鳴らして墨人に謝し、幸に長崎へも罷越、夷情ニ通し、且老練成筒井肥前守・川路左衞門, 彼ゟ兵端を開き候はゝ、心力を盡して可及防戰と建言せられたり、又昨朝、阿閣迄内書を, 幕府の御評議となりしか、此等の事老寡君は一昨日初而承知いたされし故、大に激怒を發, 今〓に膽薪を被唱候ても、目前之患を逃避する口實となりて詮なし、他日の事業に驗すへ, 差越されたり、其答へは、松前も下田も難免、是非長崎にて請取候樣申諭さん事も、舊名目, は難適と申おかれ候由候へと、誠之進かおもふには、臥薪嘗膽尤願は敷事には候へ共、當, の應接方兩人ニ而は難叶事故、林・井二氏は切腹にても被仰付、輕易の應接に及ひたる罪, 一、此日、御内書御頂戴の御禮として御登城ありしか、於營中佐倉侯, へ御逢あ, 堀田備, 中守, 安政元年二月十二日, 七六

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  • 堀田備
  • 中守

  • 安政元年二月十二日

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  • 七六

注記 (20)

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