『大日本古文書』 毛利家文書 2 毛利家文書之二 p.110

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候、, 共、涯分弓矢之用ニ、自身も内之者も立候と存候〳〵、, る、又唯今三吉致高者、入君七百貫、布野七百貫、廻神三百貫、千七百貫, 足を引、弓矢之用には不罷立候、我等事は、身を申候へはおかしく候へ, 知行之由候、此外にも候歟、不存候、此等之衆者、知行者候而も、一圓具, キ、それは又我々召仕候者おもての所帶を拘候事多々候之条、不及申, 分にて候つる、さ候而、直通何と難儀之弓矢にも、其身心むき候はぬ時, 者、具足を一兩も不出候、河手衆罷出候事は、十度ニ一度も候はす候つ, は、少分限にて候つれ共、よこ田三千貫を親遠江守隱居分ニ取候つる、, 山内大和守者、高七百貫、長江三百貫、四ケ村千貫、其外貳千貫程之隱居, 去春須々へも、小早川人數之事ハ不存候、其外には、國衆と候ても、, 一是は近比不入申事にて候へ共、御方さたなとは、しろしめし候ましりら, 候、聞て御置候へ、後々入事もあるへらら候之間、申にて候、雲州之三澤, 隱居分, 三吉致高, 三澤氏ノ, 山内氏ノ, ノ隱居分, 隱居分, 須々万ノ, 戰, 毛利家文書之二, 一一〇

頭注

  • 隱居分
  • 三吉致高
  • 三澤氏ノ
  • 山内氏ノ
  • ノ隱居分
  • 須々万ノ

  • 毛利家文書之二

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  • 一一〇

注記 (23)

  • 1655,684,73,91候、
  • 313,685,79,1680共、涯分弓矢之用ニ、自身も内之者も立候と存候〳〵、
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  • 732,337,40,166三吉致高
  • 1437,335,42,160三澤氏ノ
  • 1174,330,39,165山内氏ノ
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  • 1930,762,48,377毛利家文書之二
  • 1931,2468,42,107一一〇

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